最高裁判所第三小法廷 昭和25(あ)1916 判決
主 文
原判決及び第一審判決を破棄する。
被告人を罰金五千円に処する。
被告人が右罰金を完納しないときは金三百円を一日に換算した期間労役
場に留置する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
物価統制令違反の事実について被告人を免訴する。
理 由
弁護人姫野高雄の上告趣意は末尾添附別紙記載のとおりであるが、本件公訴事実
中物価統制令違反の事実(物価統制令三条違反の罪)については、昭和二七年政令
第一一七号により大赦があつたので、刑訴四一一条五号、四一三条但書、三三七条
三号により原判決及び第一審判決を破棄し、被告人を免訴すべきものである。従つ
て右事実に関する上告趣意に対しては判断の要はない。
よつて第一審判決が証拠により確定した右大赦にかからない贈賄の各事案を法律
に照すと、右はいずれも刑法一九八条、罰金等臨時措置法三条に該当するので所定
刑中各罰金刑を選択し、以上は刑法四五条前段の併合罪であるから同法四八条二項
によりその罰金の合算額の範囲内で被告人を罰金五千円に処し、同法一八条により
被告人が右罰金を完納しないときは金三百円を一日に換算した期間労役場に留置す
ることし、訴訟費用の負担につき刑訴一八一条を適用して主文のとおり判決する。
検察官 松本武裕出席
昭和二七年一一月一一日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
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裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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